住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊法」)について、あれこれ。
2018年6月15日施行(スタートする)の住宅宿泊事業法いわゆる「民泊法」都道府県に届け出れば、法施工後から年180日を上限に全国で民泊可能となるわけです。
この都道府県に届け出れば・・・という届け出が、3月15日届出申請スタートのようです。
国交省のホームページにあるように「健全な民泊サービスの普及を図ります。」という方向になれば良いですね。
少し気になるのが、この「届け出」という言葉です。届け出は「許可」と異なり、届け出し、受理さえされれば事業を行うことができるという点です。
例えば、分譲マンションにお住まいの方で「ウチは管理組合の規約を改正して、民泊を禁止(もしくは可能)にしているよ。」というマンション管理組合は良いのですが、何にも検討していない、規約を改正しても自治体に届け出ていない等の場合、トラブルが懸念されます。
もし民泊について管理組合が方針を決めないまま、3月15日を迎えると、仮に分譲所有者の住人が民泊を禁止したいと思っていた場合でも、民泊は黙認という事になってしまうようです。解禁の6月15日までに規約を変更すれば、民泊は禁止できるようですが、その場合、既に届け出た所有者と、後から禁止にした管理組合との間でトラブルにならないとも限りません。
もちろん、周辺住民への配慮等から、自治体が条例で独自に規制を設けることもできると、なっているのですが、マンションなどは、少し心配なところであります。
詳しくは、
国土交通省
観光庁
www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
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